= 自宅での生活を過ごしやすくするために =
▶ 対 象 者 :要介護1~5及び要支援1・2の方
※初回施工時から等級が3段階上がった場合、前回施工時から引越しを
行った場合、再度補助金制度の利用が可能な場合が有ります。
▶ 対象工事:
手すりの取付

段差の解消

滑り防止や円滑に移動するためなどの床又は通路面の材料の変更

引き戸などへの扉の取替

洋式便器などへの便器の取替

その他上記の工事に伴って必要な工事
▶ 工事を行う前に提出が必要な書類:
・申請書
・被保険者証
・見積書
・改修前の写真(日付入り)
・住宅改修箇所見取図
・住宅改修が必要な理由書
▶ 工事完了後に必要な書類:
・住宅改修費事前申請確認のお知らせ
・領収証
・改修後の写真(日付入り)
・工事費内訳書
▶ 支給方法:償還払い
工事完了後いったん費用の全額を支払った後、
自己負担分(1割)を除く9割分を保険から支給
受領委任払い
工事の完了後に利用者は、自己負担分(1割)のみを支払い、
保険給付分(9割)は、利用者から委任を受けた事業者に市から直接支払う
▶ 支給限度基準額:支給の対象になる改修費の限度額は、要支援・要介護の区分に関わらず、
1住居1人の認定者当り一生涯20万円(支給額は18万円まで)までの定額です。
20万円の範囲内であれば、複数回に分けて行った場合でも保険給付を受けることができます。
利用限度額を超えた部分は全額自己負担となります。
ただし、利用者様の要介護度が著しく高くなった場合及び転居した場合は、
再度20万円までの利用限度額が設定されます。
※必ず事前申請が必要です※